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最高裁判所大法廷 昭和25年(れ)1219号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人白井源喜の上告趣意第一点並びに同補充趣意について。

刑法一八六条の常習賭博罪が同一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によって刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであって、即ち常習賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖・即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法一八六条の規定をもって憲法一四条に違反するものであるとの論旨は到底これを採用することができない。

同第二点について。

賭博の前科のみによって賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、そして本件において原判決が常習賭博を認定したのは、被告人が、判示の昭和一五年から同一九年に亘る四犯の賭博の前科(そのうち二犯は常習賭博の前科)と、更に骨牌などを使用して俗に賽本引と称する本件博奕を敢行した事跡とによったものであって、所論の如く右前科のみによって認定したものでないことは原判決の判文に照して明瞭である。また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。それ故論旨はすべて採用し難い。

よって、旧刑訴四四六条にしたがい、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介)

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